本籍とは?住所との違いや調べ方などをわかりやすく解説

2024.08.02
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本籍とは、戸籍を登録しているところを指します。本記事では、住所や住民票との違い、本籍地の調べ方、変更するメリットやデメリット、変更する方法をご紹介するので、結婚や分籍する予定がある方は参考にしてください。

本籍とは、親族関係を公的に証明する戸籍を登録している場所のことです。本籍地と住所はまったく別ものであり、住民票とは記載されている内容が異なります。

本記事では、本籍地を調べる方法や変更する方法をご紹介します。そのほか、本籍地を変更するメリットやデメリットもお伝えするので、結婚や分籍などで本籍地を変える予定がある方はぜひ参考にしてください。

本籍とは

本籍地とは、住所や住民票とはまったく別ものであることをご存じでしょうか。ここでは、本籍地とは何かをはじめ、住所や住民票との違いについて解説します。

本籍地とは

本籍地とは、親族関係を証明する戸籍を登録している場所を指します。本籍と本籍地は、同じ意味合いで使用される言葉ですが、厳密には少し意味合いが異なるので確認しておきましょう。

本籍は、戸籍を登録している番地まで具体的に記載された場所のことです。一方で、本籍地は、戸籍を管理している自治体を指します。戸籍からは、夫婦や親子などの家族関係、出生から死亡までの親族関係などを把握できます。

住所との違い

住所は、現時点で住んでいるところのことです。生活の本拠として扱われている場所であり、引っ越しするときは異動させる必要があります。

一方で、本籍は戸籍を置いている場所であり、必ずしも住んでいる場所であるとは限りません。本籍は、基本的に自由に決められるので、住所とは扱い方や意味合いが異なります。

住民票との違い

住民票は、氏名や住所、生年月日、性別などの個人の基本的な情報が記録されている登録制度です。個人が現時点で住んでいるところの住所が記載されており、住所を置いている地域の役所に登録されています。

一方で、本籍は出生するときに登録される地域の役所に登録されるものです。住民票と同じく、氏名や住所、生年月日、性別などの個人情報が記載されていますが、住所は記載されておらず、住民票とは内容が異なります。

また、住民票は、住んでいる場所が変わるたびに、住所変更や転居先での更新手続きなどを行う必要があります。社会保障制度などの基盤となる情報なので、正確な情報を維持することが求められるでしょう。

本籍地の調べ方

本籍地は、パスポートの申請や生命保険の請求、年金の受給開始、遺言書の作成などで必要になる場合があります。ここでは、本籍地を調べる方法を6つご紹介します。

親族に確認する

本籍地は出生したときに登録され、変更せずにそのまま放置しているケースがあるでしょう。その場合、自身の本籍地がどこにあるかわからないケースがあるので、出生届を記入した親族に聞いてみることがおすすめです。

結婚歴がある方は、婚姻届を提出するときに新たな本籍地を記入する必要があります。結婚するタイミングで本籍地を変更した場合は、配偶者に本籍地がどこかを確認してみるとよいでしょう。

自身や兄弟・姉妹ともに結婚歴がない場合は、両親や兄弟・姉妹と本籍地が同じである可能性が高いです。離婚歴がある方は、新たに本籍地を登録した、または結婚前の本籍地に戻したと考えられます。

役所で住民票を取得する

役所では、本籍地が記載されている住民票を取得できます。取得するのに手数料がかかってしまいますが、正確な情報を公的な書類で確認できるので、確実な方法で知りたい場合におすすめです。

本籍地を確認する際、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類と交付手数料のみで取得できます。少しでも費用を抑えて住民票を取得したい場合は、コンビニで戸籍証明書を取得するとよいでしょう。

古い運転免許証で確認する

2008年までに発行された古い運転免許証には、本籍地が記載されています。古い運転免許証があれば本籍地をすぐに確認できますが、いまだに古い運転免許証を持っている必要があります。

現在発行されている運転免許証には、顔写真の左側にICチップが埋め込まれているのをご存じでしょうか。ICチップに本籍の情報が保存されているため、古い運転免許証とは異なり、表面で確認できないようになっています。

アプリで運転免許証を読み取る

NFC機能を持っているスマホの場合、アプリを使って運転免許証を読み取り、本籍地を確認できる可能性があるでしょう。AndroidはIC運転免許証リーダー、iOSはIDリーダーをインストールする必要があります。

アプリで運転免許証を読み取るとき、運転免許証の発行や更新時に設定した2種類の暗証番号が必要です。暗証番号を設定する際、番号を記載した用紙が配布されるので、大切に保管しておくとよいでしょう。

本籍地を確認するとき、まずアプリをインストールし、アプリを起動したら運転免許証を選択します。2種類の暗証番号を入力したら、運転免許証をスマホの背面につけます。正しく読み取れれば、本籍地をその場で確認することが可能です。

運転免許証を読み取るときは、暗証番号の入力を3回間違えないように注意しましょう。3回間違えてしまうと、読み取りができなくなり、試験場や免許センター、警察署に運転免許証を持参して対応してもらう必要があります。

警察署や免許センターの端末で調べる

自分のスマホで免許証を読み取る方法以外に、警察署や免許センターに設置されている端末で調べる方法があります。警察署や免許センターまで足を運ぶ必要がありますが、ほかの方法で調べられなかった場合に適切です。

アプリで運転免許証を読み取る方法と同じように、2種類の暗証番号を入力する必要があります。警察署や免許センターによっては受付日時が異なるので、時間内に本籍を調べられるように、事前に受付日時を確認しておきましょう。

コンビニで戸籍証明書を取得する

本籍地が記載された公的書類は、役所だけではなく、コンビニでも取得できます。コンビニで戸籍証明書を取得する場合は、事前に住んでいる市区町村でコンビニ交付サービスが利用できるか確認しておきましょう。

コンビニ交付サービスを利用できるときは、コンビニのマルチコピー機、またはICカードリーダライタを接続したパソコンで利用登録申請を行います。利用登録申請は、平日5日間ほどかかるのが一般的です。

本籍変更のメリット・デメリット

本籍は、さまざまな場面で変更する可能性があります。本籍の変更を検討している方は、変更するとどのようなメリットやデメリットがあるか把握しておくとよいでしょう。ここでは、本籍を変更するメリットやデメリットをご紹介します。

メリット

本籍を変更すると、戸籍謄本を取得しやすくなるメリットがあります。戸籍謄本は、パスポートの申請や婚姻届の提出などで必要になり、本籍地が遠ければ取得するのに手間がかかってしまうでしょう。

コンビニ交付サービスを利用すると、本籍地を登録している市区町村まで足を運ぶ必要がありません。しかし、事前の手続きに5日間ほどかかるので、すぐに戸籍謄本を取得したい場合には不向きである可能性があります。

コンビニ交付サービスを実施していない市区町村の場合は、本籍地のある役所に行く、または郵送で取り寄せる必要があります。本籍を現在住んでいる場所に変更することで、遠方まで足を運ばなくて済むでしょう。

また、新たに戸籍を作成して本籍地を変更すると、離婚の記録が残らないメリットがあります。離婚すると、筆頭者と除籍された方のそれぞれの戸籍に離婚歴が記録されますが、離婚の記録が残るのを気にする方は本籍地の変更を検討するとよいでしょう。

ただし、新たに戸籍を作成しても、以前の戸籍に離婚の記録が残ったままになります。離婚歴を残さないために戸籍を新しくつくって本籍を変更する場合は、以前の戸籍に記録が残る注意点も把握しておきましょう。

デメリット

本籍を変更すると、運転免許証やパスポートなどの情報を変更するために、手続きを行わなくてはいけません。本籍地を登録している公的書類は、本籍の変更にともない、すべて手続きを行いましょう。

運転免許証やパスポート以外に、医師免許や看護師免許などの国家免許の変更手続きも行う必要があります。多数の免許を持っている方は、本籍の変更にともないどの免許の変更手続きを行わなくてはいけないのか、リスト化しておくとわかりやすいです。

また、遺産相続のときは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を準備しなくてはいけません。本籍の変更が多ければ多いほど、相続するために揃えるべき書類を準備するのに、手続きが増えてしまうデメリットがあります。

同一の市区町村で何度も本籍を変更していれば、複数の市区町村まで戸籍謄本を取得しに行く必要はないでしょう。遺族に迷惑をかけてしまうことを考慮して、本籍を変更する際のデメリットも把握しておきましょう。

本籍地の変更方法

結婚するときや親族と本籍を分けたいときなどは、本籍地を変更する手続きが必要です。ここでは、本籍地を変更する方法を4つの場合に分けてご紹介します。

転籍する場合

転籍する場合は、現在の本籍地を置いている市区町村と新たな本籍地を置く市区町村、住所を登録している市区町村の計3箇所で手続きを行う必要があります。転籍は、転籍する戸籍の筆頭者または配偶者が届出人として手続きを行いましょう。

転籍の手続きを行う際、転籍届の用紙と戸籍謄本を1通用意する必要があります。ただし、現在の本籍地を登録している市区町村と、新たに本籍地を置く市区町村が同じである場合は、戸籍謄本を取得して提出する必要はありません。

手続きを行う流れは、まず必要に応じて現在の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得します。役所またはインターネットで転籍届の用紙を入手したら、必要事項を記入しましょう。

転籍届には、筆頭者の署名や配偶者の署名が必要です。筆頭者は戸籍をはじめに記載した方、または結婚している場合は苗字が変わっていない方が該当します。転籍届を提出すると、戸籍に記載されている親族全員の本籍地が変更されます。

分籍する場合

親族の戸籍から外れて本籍地を変更したい場合は、転籍ではなく、分籍する手続きを行わなくてはいけません。転籍すると戸籍に記載されている方全員の情報が変更されるので、分籍する場合は転籍と手続き方法を間違わないように注意しましょう。

分籍の手続きを行う際、現在の本籍地を登録している市区町村と新たに本籍地を置く市区町村、届出人の住所を登録している市区町村で手続きを行う必要があります。各市区町村では、分籍したい本人が足を運んで手続きを行いましょう。

分籍に必要な書類は、分籍届と戸籍謄本1通です。転籍の手続きを行うときと同じように、現在と変更後の本籍地を登録する市区町村が同一の場合は、戸籍謄本を取得することは不要です。

分籍する手続きの流れは、まず必要に応じて現在の本籍地の役所から戸籍謄本を取得します。役所またはインターネットで分籍届の用紙を入手したら、必要な情報を記入します。

分籍届を提出したら、分籍の手続きは完了です。分籍の手続きは、筆頭者と配偶者を除く18歳以上の方が行う必要があります。分籍すると、以前の本籍に戻れないので注意しましょう。

結婚する場合

結婚する場合は、夫婦ともに新しい本籍地に変更できます。結婚を機に本籍地を変更する際、転籍や分籍の手続きとは異なり、婚姻届とは別に本籍地を変更するための手続きを行う必要はありません。

婚姻届には新たな本籍地を記入する欄があるので、ほかの必要事項と一緒に記入するのみです。婚姻届に記入した本籍地は、受理されると自動的に反映されます。

また、婚姻届を提出する市区町村に本籍地を置いていない場合は、本籍地を登録している市区町村で戸籍謄本を取得する必要があります。夫婦それぞれで本籍地を登録している市区町村が異なるときは、それぞれの戸籍謄本を取得しなければいけません。

離婚する場合

離婚する場合は、離婚届を提出すると、筆頭者の配偶者に該当する方が除籍されます。除籍される方は、結婚する前の戸籍に戻る、または新たに戸籍をつくる、のいずれか選択する必要があります。

結婚する前の戸籍に戻る場合は、離婚届の「もとの戸籍にもどる」という欄をチェックしましょう。新たに戸籍をつくりたいときは、離婚届の「新しい戸籍をつくる」の欄をチェックします。

子どもがいる場合は、離婚しても子どもの本籍地は変わりません。筆頭者の配偶者にあたる方のみが除籍扱いとなり、子どもの本籍地は筆頭者と同じくそのままになります。

子どもと除籍される方で同じ本籍地に変更したい場合は、離婚届を提出したあとに、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」の手続きを行う必要があります。子の氏の変更許可申立手続きをする際、家庭裁判所から許可の審判の謄本を受け取りましょう。

許可の審判の謄本は、子の氏の変更許可申立を行ってから、数日後に郵送で自宅に届くケースがほとんどです。許可の審判の謄本が届いたら、除籍された方の本籍地と同じ役所に入籍届を提出して完了です。

ただし、入籍届の届出人は、子どもの年齢が15歳未満の場合は親権者が行う必要があります。子どもの年齢が15歳以上の場合は、本籍地を変更するか子ども本人が判断して変更することが可能です。

本籍に関するQ&A

本籍の変更は、どのような場合に行わなくてはいけないか、変更後に必要な手続きが何か、わからないことが多いという方がいるのではないでしょうか。ここでは、本籍の変更に関するよくある質問とその回答を2点ご紹介します。

引っ越し時に本籍の変更は必要?

引っ越しするときは、必ずしも本籍を変更しなければいけないというわけではありません。住所の変更は必須ですが、住所変更と本籍の変更はまったく別ものであり、同時に行わなくても構いません。

しかし、引っ越し先が現在登録している本籍地から離れている場合は、引っ越し先に本籍地を移しておくと便利です。結婚や転籍などで本籍を変更する際、役所まで戸籍謄本を取得しに行く手間が少しでも省けるでしょう。

また、引っ越ししたあとに本籍を変更する可能性がある場合は、以前に住んでいたところまで足を運んで手続きを行う必要があります。本籍を変更する義務がないからそのままにしておくよりも、これから先のことを考えて事前に手続きを済ませておくこともおすすめです。

本籍を変更したらパスポートの訂正は必要?

本籍を変更したら、パスポートの情報も訂正する必要があります。本籍地の情報が記載されているパスワードなどの身分証明証は、基本的に本籍の変更にともない手続きを行わなくてはいけません。

ただし、パスポートの場合は、住所変更のみなら手続きが不要です。引っ越しの際に、住所だけではなく、本籍も一緒に変更するときは、パスポートの訂正の手続きを行う必要があります。

本籍のほかに、氏名や性別、生年月日に変更がある場合は、新たなパスポートに変更するための手続きが必要です。パスポートを訂正するときは、有効期間10年または5年のパスポートを切替申請しましょう。

新たに入手するパスポートの有効期間によっては、手数料が異なります。有効期間が10年の場合は16,000円、5年の場合は11,000円で12歳未満が6,000円となります。

提示するパスポートと残存有効期限が同じである場合は、残存有効期間同一旅券を申請する必要があるでしょう。手数料は6,000円となるので、事前に提出が必要な申請書の種類や手数料を確認しておくとよいでしょう。

本籍の変更にともないパスポートを訂正する際、一般旅券発給申請書1通、提出日前の6か月以内に作成された戸籍謄本1通、パスポート用の写真1枚、有効なパスポートが必要です。

同じ戸籍の家族全員分のパスポートを訂正したい場合は、戸籍謄本の提出枚数は1通のみで問題ありません。ただし、戸籍謄本を取得する際、変更した本籍が反映されてから取得するようにしましょう。

万が一、渡航までにパスポートの訂正が間に合わない場合は、東京都パスポート電話案内センターに相談してみるとよいでしょう。本籍の変更や渡航の予定がある方は、渡航日から余裕を持って本籍の変更手続きを行うことがポイントです。

パスポート用の写真は、提出日前から6か月以内に撮影したものが必要です。カラーや白黒でも問題ありませんが、現在の容貌と大きく異なる場合は撮り直しを要求されるケースがあります。

撮影する際、縁なしで頭頂から顎まで32mm〜36mmのサイズを満たす必要があります。そのほか、無帽で正面を向き、背景や影がないものを用意しましょう。

また、申請する市区町村に住民登録をしていない場合は、住民票の写しを別途用意する必要があります。住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望していない方は、住民票の写しではなく、交付された原本をそのまま提出しましょう。

パスポートを訂正する本人ではなく、代理提出者が申請書を提出する場合は、代理提出者の運転免許証などの本人確認書類が必要です。スムーズにパスポートの訂正を進めるためにも、必要な書類の確認を事前に済ませておきましょう。

こちらの記事では、引っ越しの際に住所変更が必要なものについて解説しています。各種手続きや必要書類についてもまとめているため、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ

本籍は、現時点で本籍を置いている役所や、新たに本籍を置く役所などで手続きを行えば変更が可能です。住所を登録している市区町村に本籍を移しておけば、パスポートの訂正などで戸籍謄本を取得しなければいけない場合に便利です。

ただし、本籍地を変更すれば、運転免許証やパスポートなどの公的書類の情報を変更するための手続きを行う必要があります。各書類の訂正に手間がかかるものの、本籍地から遠方に引っ越すなどの場合は、住所変更とともに本籍変更も検討しておくとよいでしょう。

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