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エネルギー供給構造高度化法の対応について

2020.12.14

エネルギー供給構造高度化法の対応について
 

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料(*1)の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、供給する電気の非化石比率を向上させる(2030年度の目標値44%以上)ことが求められています。当社では、非化石証書等の購入により、実質的な非化石電気割合の向上を図ります。上記にともない当社の供給する電気についても一定量の非化石価値を持った電気が供給されます。

*1:石炭、石油、天然ガス等
 

【エネルギー供給構造高度化法とは】

2016年に11月に採択されたパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」といった目標が掲げられました。日本においても、「2030年度における温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減」する目標が掲げられていますが、現状として2018年度の約80%の電力は化石エネルギーにより発電されています。高度化法は電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対して、太陽光、風力等の再生可能エネルギー源、原子力等の非化石エネルギー源の利用や化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講じる法律です。
 

<問い合わせ先>
電力事業部 電力事業課
TEL:092-291-4160
担当:紫垣・濱村

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